離婚協議書は離婚する前の最後の共同作業となります。
これから離婚する夫婦がはたして冷静に話し合いができるのか、と不安はありますよね。東京離婚協議書作成相談.comへご相談へ来られ離婚協議書を作成する方は皆さんいい形で離婚をしています。
離婚後の関係も安定し、当事者間でのトラブルを予防できるとして、離婚協議書作成することによって安心して離婚後の生活をスタートできています。
離婚協議書を作るにあたり注意すべき点は、離婚協議書は、離婚後に起こる主な問題をあらかじめ話合いをし文書にすることがポイントです。日本での離婚の9割は協議離婚というデータからも調停離婚をしたいと思っている夫婦は少ないことがわかります。
しかしながら、何も話合いをせずに離婚届けを出してしまうと後々裁判になってしまう、というケースも少なくありません。
では、離婚後の裁判で問題になるのはどのようなことでしょうか。
1.金銭的な問題
- 慰謝料
どちらか悪い方が支払うものですが、話し合いをせず離婚してしまうと事後に持ち越されることもあります。 - 財産分与
財産分与は悪い方が払うというものではなく、夫婦で築いてきた財産を分割するというものであるが、これも話合いをせず離婚してしまうと、後々トラブルになることがあります。特にマンションなどの不動産にローンが残っていたままどちらかが出て行ってしまうケースです。 - 養育費
養育費は子の権利であるにもかかわらず、これを決めずに離婚してしまうと育てている親が負担するなど不公平なものとなってしまうことがあります。扶養義務は親権者であるなしにかかわらず、双方が支払うものであり、 扶養能力がある方が負担します。
2.子どもに関する問題
- 親権者
婚姻中は両親がともに親権者であるが、離婚すればどちらかが単独で親権者となります。これは離婚届けに記入する ことになります。 - 監護権
親権と切り離して監護権者を定めることができます。父親が親権者となり、母親が監護権者となって実際の養育を行 うということもできます。 - 面接交渉
一緒に暮らしていない親が子に面会する権利であるが、これを決めずに離婚してしまうと会えなくなったり、逆に 会わないことによってトラブルになったりすることがあります。連絡方法や面会場所、頻度などが問題となります。
これらを離婚前に話合い離婚協議書必須することが必須となります。できれば公正証書にすることを強くおすすめします。内容については法律の定めはありませんので、それぞれの取決めを形にします。
離婚協議書は誰が作成するのがいいのか
協議離婚をしようと考え、話合いをして、それを離婚協議書にすることは一見簡単そうに思えますが、実際作成してみるととても難しいかと思います。
インターネットで雛形をみつけそれを書きかえれば大丈夫というわけではありません。雛形はあくまで雛形でそれぞれの夫婦で同じということはありません。
養育費一つをとっても、教育方針はそれぞれの家庭でちがいます。国の平均的な養育費から5万円と決めてしまってから、中学校は私学へ行きたい、塾へもいきたいとなると5万円では足りないかもしれません。
東京離婚協議書作成相談.comへも離婚相談に来る方で離婚協議書を持ってくる方もいらっしゃいますが、協議をすすめていくとほぼ変更ということが少なくありません。
専門家へ頼むことによって、離婚協議書を作る労力を減らし、ご自身の離婚後の生活、子どもの将来のことをしっかり考え、そして話合いをし、安心して離婚後の生活をスタートして頂きたいと考えています。
私たち行政書士はお客さま一人一人の気持ちに耳を傾け安心できる離婚協議書を作成することが使命だと考えています。
離婚することに不安がある方、まずは、メールにてお問い合わせ頂けたらと思います。
お問い合わせは無料です。わからないことがあれば何でも質問下さい。