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夫婦間の契約は取り消し可能?
2016年6月23日 離婚のためのコラム
~夫婦間の契約の法的効力について~ 夫婦間の契約は取り消し可能という話を聞いた事はありますでしょうか?民法754条を見ると、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。とはっきりと記載されています。
不動産を売るタイミングは?
2016年6月23日 離婚のためのコラム
マイホーム(居住用財産)を売った時は、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除といいます。